遺言がないと夫の兄弟にも相続権?妻が財産を確実に受け取るには

はじめに|子どもがいない夫婦に起こりやすい相続トラブル

「夫が亡くなれば、当然すべての財産は自分にくる」

そう信じていたのに、思いがけず夫の兄弟や甥姪と話し合いをしなければならなくなる──

子どもがいない夫婦の相続では、そんなトラブルが実際に起きています。

実際、夫の兄弟や甥姪にまで協議を求めなければならず、 「自宅が売れない」「施設に入れない」「知らない人に頭を下げることになった」 といったトラブルに発展するケースも少なくありません。

この記事では、遺言書がないと配偶者が財産を受け取れない可能性がある理由と、 妻が確実に受け取るために必要な対策について解説します。

子どもがいないと兄弟や甥姪が相続人に?法定相続の仕組み

夫婦に子どもがいない場合、夫が亡くなると法定相続人は「配偶者」と「直系尊属(親)」になります。親がすでに他界している場合には、次に兄弟姉妹が相続人となります。

実際には、夫のご両親もすでに亡くなっているケースが多く、「配偶者と夫の兄弟姉妹」が一緒に相続人になるケースが非常に多く見られます。

この場合、妻が夫の財産を受け取るには、兄弟姉妹との遺産分割協議が必要です。さらに、兄弟姉妹の一部がすでに亡くなっていれば、その子(甥姪)が代わりに相続人となるため、話し合いがより複雑になります。

遺産分割協議には実印や印鑑証明書が必要となり、「話したこともない甥や姪に頭を下げてお願いしなければならなかった」というご相談も少なくありません。

遺言書があれば配偶者に確実に残せる理由

こうしたトラブルを避ける方法が「遺言書」です。

遺言書があれば、原則として書かれたとおりに財産を分けることができます。

たとえば、「すべての財産を配偶者に相続させる」などの意思を明記し、法律の形式に従って有効に作成された遺言書があれば、他の相続人(兄弟姉妹や甥姪)と協議(話し合い)

をしなくても、配偶者が財産を確保できるのです。

さらに、兄弟姉妹には遺留分(いりゅうぶん)がないため、遺言書があれば法的に争われるリスクが低く、配偶者に確実に財産を残すことができるのです。

遺留分(いりゅうぶん)とは?

遺留分とは、相続人に最低限保障されている相続分のことです。例えば、子どもや親などには、たとえ遺言書があっても一定の割合の財産を請求する権利があります。

しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言書で財産のすべてを配偶者に残すことが可能であり、法的にも確実に実現できます。


相続人以外には「遺贈」の記載が必要

たとえば、子どものいない夫婦で、夫が生前に 「長年、妻の連れ子と暮らしてきたから財産を渡したい」 という想いがあっても、連れ子は相続人ではないため、遺言がなければ1円も渡すことができません

このような場合には、 「〇〇にこの家と預貯金を遺贈する」 というように、遺贈の意思を明確にした遺言を作成する必要があります。

また、たとえば内縁の妻(事実婚のパートナー)や、長年介護をしてくれた親族・知人、特定の団体などに財産を渡したい場合も、「相続」ではなく「遺贈」として遺言書に記載する必要があります。

ただし、実務上は「家と預貯金」という大まかな表現では適切に実行できない場合もあるため、複数の人に財産を残す場合には、どの財産を、誰に、どのように渡したいかを具体的に記載することが重要です

逆に、配偶者一人にすべての財産を残す場合は、「すべての財産を妻に相続させる」といった包括的な記載で済むこともあります。

遺言の内容は、法律的に有効な形式で、書いた人の「意図」や「願い」が正しく伝わるようにしておくことが大切です。

思い違いやトラブルを防ぐためにも、専門家と相談しながら、きちんとした遺言書を作成することをおすすめします。

※相続人以外の人や団体などに残す場合は「相続」ではなく「遺贈」と書く必要があります。


実際にあった2つのトラブル事例

【事例1】遺産分割に5年かかったケース

兄弟姉妹が5人おり、そのうちの一人が認知症のため協議に参加できませんでした。 後見人を立てる必要がありましたが、費用の問題で実現せず、協議が中断。 その兄弟が亡くなったことで、代襲相続人である甥姪が新たに出てきて、 ようやく遺産分割が進みましたが、手続きが終わるまでに5年を要しました。

【事例2】家を売って施設に入れなかったケース

配偶者を亡くした後、精神的ショックで相続手続きが進められずにいた方。 ようやく家を売って老人ホームに入ろうとした時には、 兄弟のうち何人かがすでに亡くなっていたり、認知症になっていたりしていて、 手続きが複雑化。最終的には甥姪が「ハンコ代をもらわないと協議に応じない」と言い出し、 予定外の費用と時間がかかってしまいました。


まとめ|“配偶者を守る”ための備えとして、遺言書を

子どもがいない夫婦にとって、遺言書は安心して老後を送るための必須アイテムです。

遺言書があれば、「知らない親族と話し合うこともなく」、大切な人に、想いとともに財産を確実に遺すことができます。

さらに、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言があればより確実に配偶者にすべての財産を残すことができます。

「自分が亡くなったあと、パートナーが困らないように」 そのために、早めに準備しておきましょう。

※複数人に財産を残す場合や、財産の種類が多い場合は、漏れや誤解を防ぐためにも専門家のサポートを受けながら作成しましょう。

「遺言って難しそう」「自分も準備した方がいいのかな」

そう思われた方は、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたの想いがきちんと形になるよう、お手伝いいたします。